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改正個人情報保護法で新たに創設された仮名加工情報と個人関連情報について


2022年4月1日に施行された改正個人情報保護法(以下、改正法)では、技術革新を踏まえた個人情報の保護と利活用のバランスを図るために様々な制度の見直しが行われたことは別記事(改正個人情報保護法が施行(2022年4月1日)されました。漏洩報告の義務化、法人罰金は1億円以上へ!)にてご紹介しました。
改正法では新たに創設された法定義として「仮名加工情報」ならびに「個人関連情報」というものがあります。
昨今ChatGPTというものが話題になっていますが、試しにChatGPTに「個人関連情報」について尋ねてみると「個人関連情報は、個人情報の一種です」という間違った答が返ってきました。改正法の定義上、個人関連情報は「個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう」となっているところです。

こんな状況ですので本記事では、世間的にあまり理解されていない、改正法に基づく「個人情報」「個人関連情報」の違いや、同様に理解しにくい「匿名加工情報」「仮名加工情報」について其々の位置づけや取り扱い方について簡単に整理したいと思います。

改正法での定義では各々以下のようになっています。

1.個人情報(改正法2条1項、同2項)

(1)生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。2-②において同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
②個人識別符号が含まれるもの

(2)個人識別符号とは次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの。
①特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
②個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

2.仮名加工情報(改正法2条5項)

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
① 1-(1)-①に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
② 1-(1)-②に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

3.匿名加工情報(改正法2条6項)

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
① 1-(1)-①に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
② 1-(1)-②に該当する個人情報
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

4.個人関連情報(改正法2条7項)

生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

5.「個人情報」、「仮名加工情報」、「匿名加工情報」、「個人関連情報」の位置づけ

上記1から4の情報について包含関係を整理すると以下の図のようになります。
各情報毎に、第三者提供可否、情報漏洩時の報告義務、利用目的制限などについて判りやすいように整理したつもりですがいかがでしょうか。

なお、一見個人情報ではない情報でも他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合には個人情報に該当することがあるので、個別の事例ごとに判断が必要となることにご注意ください。





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